フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第83条(破壊量の記録等)
- 法第七十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
- 二フロン類の引取りを求めた第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者若しくは第四十九条第一号の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称
- 三フロン類を破壊した年月日及び当該フロン類の種類ごとの量
- 2.フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
破壊量の記録等とは何ですか?
定義破壊量の記録等とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条に定められた規定で、「法第七十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条(破壊量の記録等)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条の条文原文は「法第七十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第82条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/83
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。