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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第84条(主務大臣への報告)

  1. 法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の種類ごとの量
  3. 二前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
  4. 三前年度において破壊したフロン類の種類ごとの量
  5. 四前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
  6. 2.フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第十による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

この条文の基本情報

主務大臣への報告とは何ですか?

定義主務大臣への報告とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条に定められた規定で、「法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条(主務大臣への報告)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条の条文原文は「法第七十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第83条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/84

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