フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第85条(フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)
法第七十四条第二項の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用の明細とする。
この条文の基本情報
フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項とは何ですか?
定義フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条に定められた規定で、「法第七十四条第二項の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条(フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条の条文原文は「法第七十四条第二項の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第84条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/85
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。