フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第86条(業務規程の記載事項)
- 法第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報処理業務を行う時間に関する事項
- 二情報処理業務を行う事務所の所在地
- 三情報処理業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
- 四情報処理業務に用いる設備に関する事項
- 五電子情報処理組織の利用条件及び手続に関する事項
- 六電子情報処理組織の利用者への情報提供に関する事項
- 七電子情報処理組織の利用料金及びその収受の方法に関する事項
- 八区分経理の方法その他の経理に関する事項
- 九情報処理業務に関して知り得た情報の管理(情報の安全を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
- 十情報処理業務に関して知り得た情報の漏えいが生じた場合の措置に係る事項
- 十一情報処理業務に関する苦情及び紛争の処理に関する事項
- 十二法第八十条の規定により業務の休廃止を行った場合及び法第八十五条第一項の規定により指定を取り消された場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項
- 十三その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条に定められた規定で、「法第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条(業務規程の記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条の条文原文は「法第七十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第85条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/86
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。