フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第87条(事業計画書等の認可の申請)
- 情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三前事業年度の予定貸借対照表
- 四当該事業年度の予定貸借対照表
- 五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
- 2.前項第一号の事業計画書には、法第七十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画並びに情報処理業務に用いる設備の維持及び更新の見通しその他必要な事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画書等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画書等の認可の申請とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条(事業計画書等の認可の申請)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条の条文原文は「情報処理センターは、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第七十六条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業…」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第86条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/87
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。