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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第88条(事業計画書等の変更の認可の申請)

  1. 情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号及び第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
  2. 一変更しようとする事項
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由

この条文の基本情報

事業計画書等の変更の認可の申請とは何ですか?

定義事業計画書等の変更の認可の申請とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条に定められた規定で、「情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条(事業計画書等の変更の認可の申請)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条の条文原文は「情報処理センターは、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第87条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/88

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