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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第89条(事業報告書等の提出)

情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告書等の提出とは何ですか?

定義事業報告書等の提出とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条に定められた規定で、「情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条(事業報告書等の提出)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条の条文原文は「情報処理センターは、毎事業年度の終了後三月以内に、法第七十九条第二項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣及び経済産業大臣に提出しなけ…」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第88条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/89

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