フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第90条(情報処理センターの帳簿の保存)
法第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。
この条文の基本情報
情報処理センターの帳簿の保存とは何ですか?
定義情報処理センターの帳簿の保存とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条(情報処理センターの帳簿の保存)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第八十二条の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して十年を経過する日までの間保存しなければならない。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第89条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/90
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。