フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第91条(情報処理センターの帳簿記載事項)
- 法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一第一種フロン類充塡回収業者及び第一種特定製品の管理者(その使用に係る入出力装置が当該情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)の数の状況
- 二法第三十八条第一項及び法第四十条第一項の規定による登録の状況
- 三法第三十八条第二項及び法第四十条第二項の規定による通知の状況
- 四利用料金の収受の状況
この条文の基本情報
情報処理センターの帳簿記載事項とは何ですか?
定義情報処理センターの帳簿記載事項とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条に定められた規定で、「法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条(情報処理センターの帳簿記載事項)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条の条文原文は「法第八十二条の規定により主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第90条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/91
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。