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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第92条(立入検査の身分証明書)

  1. 法第八十三条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
  2. 2.法第九十二条第二項の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。

この条文の基本情報

立入検査の身分証明書とは何ですか?

定義立入検査の身分証明書とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「法第八十三条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条(立入検査の身分証明書)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条の条文原文は「法第八十三条第二項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第91条です。
  6. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/92

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