フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第93条(条例等に係る適用除外)
前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この条文の基本情報
条例等に係る適用除外とは何ですか?
定義条例等に係る適用除外とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条に定められた規定で、「前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条(条例等に係る適用除外)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条の条文原文は「前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。」で始まります。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第92条です。
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条の次の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第94条です。
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- 正式書式
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007 - 本サイト収録
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/93
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。