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フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第94条(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)

  1. 法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。
  2. 一冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第一種特定製品の引取り等が禁止されていること。
  3. 二当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数

この条文の基本情報

フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示とは何ですか?

定義フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第94条に定められた規定で、「法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第94条(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)は、日本のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第94条の条文原文は「法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。」で始まります。
  3. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成26年12月10日です。
  4. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第94条の前の条はフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第93条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001400007
  • 本サイト収録フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001400007/94

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