特定個人情報保護評価に関する規則 第2条(定義)
- この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一基礎項目評価書1法第二条第十五項に規定する行政機関の長等(以下単に「行政機関の長等」という。)が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための主な措置の実施状況を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。2
- 二重点項目評価書1行政機関の長等が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因の概要を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。2
- 三地方公共団体等1行政機関の長等のうち、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定個人情報保護評価に関する規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定個人情報保護評価に関する規則第2条(定義)は、日本の特定個人情報保護評価に関する規則に含まれる条文です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 特定個人情報保護評価に関する規則の公布日は平成26年4月18日です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第2条の前の条は特定個人情報保護評価に関する規則第1条です。
- 特定個人情報保護評価に関する規則第2条の次の条は特定個人情報保護評価に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60020000001 - 本サイト収録
特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60020000001/2
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