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特定個人情報保護評価に関する規則 第3条(特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出)

行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出するときは、当該行政機関の長等が実施する特定個人情報保護評価の計画その他指針で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を併せて提出するものとする。

この条文の基本情報

特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出とは何ですか?

定義特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出とは、特定個人情報保護評価に関する規則第3条に定められた規定で、「行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出するときは、当該行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定個人情報保護評価に関する規則第3条(特定個人情報保護評価の計画等を記載した書面等の提出)は、日本の特定個人情報保護評価に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定個人情報保護評価に関する規則第3条の条文原文は「行政機関の長等は、法及びこの規則の規定に基づき、基礎項目評価書、重点項目評価書又は法第二十八条第一項に規定する評価書を個人情報保護委員会に提出するときは、当該行…」で始まります。
  3. 特定個人情報保護評価に関する規則の公布日は平成26年4月18日です。
  4. 特定個人情報保護評価に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定個人情報保護評価に関する規則第3条の前の条は特定個人情報保護評価に関する規則第2条です。
  6. 特定個人情報保護評価に関する規則第3条の次の条は特定個人情報保護評価に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60020000001
  • 本サイト収録特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60020000001/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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