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警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第1条(目的)

この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第1条(目的)は、日本の警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。」で始まります。
  3. 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
  4. 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第1条の次の条は警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000012
  • 本サイト収録警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000012/1

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