この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の法令番号は平成二十六年国家公安委員会規則第十二号です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の法令種別は規則です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則は全 6 条です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況を報告するものとする。
長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。以下同じ。)その他法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)(以下「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況、警察庁等における特定秘密の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
この規則は、法の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)