警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第4条(その他の措置の実施の状況の報告)
- 第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。以下同じ。)その他法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)(以下「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
- 2.前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
この条文の基本情報
その他の措置の実施の状況の報告とは何ですか?
定義その他の措置の実施の状況の報告とは、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条に定められた規定で、「第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条(その他の措置の実施の状況の報告)は、日本の警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の条文原文は「第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。」で始まります。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の前の条は警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条の次の条は警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000012 - 本サイト収録
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000012/4
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。