警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則 第3条(保護措置の実施の状況の報告)
- 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
- 2.警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
この条文の基本情報
保護措置の実施の状況の報告とは何ですか?
定義保護措置の実施の状況の報告とは、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条に定められた規定で、「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条(保護措置の実施の状況の報告)は、日本の警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則に含まれる条文です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の条文原文は「長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。」で始まります。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則の公布日は平成26年12月8日です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の前の条は警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第2条です。
- 警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第3条の次の条は警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則第4条です。
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- 正式書式
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60400000012 - 本サイト収録
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60400000012/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。