人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第10条(届出)
- 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
- 一配偶者が死亡した場合
- 二配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
- 三配偶者と生活を共にしなくなった場合
- 四前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合
- 2.第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条に定められた規定で、「配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条(届出)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条の条文原文は「配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第9条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/10
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