人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第11条(職務復帰)
配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第九条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
この条文の基本情報
職務復帰とは何ですか?
定義職務復帰とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条に定められた規定で、「配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条(職務復帰)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条の条文原文は「配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたと…」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第10条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/11
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