人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第12条(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)
- 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
- 一職員の配偶者同行休業を承認する場合
- 二職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
- 三配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
この条文の基本情報
配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付とは何ですか?
定義配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条に定められた規定で、「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条の条文原文は「任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第11条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第12条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。