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人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第5条(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

  1. 配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第九条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
  2. 一外国での勤務
  3. 二事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
  4. 三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)
  5. 四前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事院が定めるもの

この条文の基本情報

配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由とは何ですか?

定義配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条に定められた規定で、「配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条の条文原文は「配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。」で始まります。
  3. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
  4. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第4条です。
  6. 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000
  • 本サイト収録人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/5

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