人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業) 第6条(配偶者同行休業の請求手続)
- 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
- 2.任命権者は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
配偶者同行休業の請求手続とは何ですか?
定義配偶者同行休業の請求手続とは、人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条に定められた規定で、「配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条(配偶者同行休業の請求手続)は、日本の人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)に含まれる条文です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条の条文原文は「配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。」で始まります。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)の公布日は平成26年2月13日です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条の前の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第5条です。
- 人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第6条の次の条は人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426RJNJ26000000 - 本サイト収録
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)(平成二十六年人事院規則二六―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426RJNJ26000000/6
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