女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第39条
第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第39条は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第39条の条文原文は「第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第39条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第38条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000064 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000064/39