公認心理師法 第22条(指定の取消し等)
- 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項又は第十八条の規定による命令に違反したとき。
- 三第十二条、第十四条第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
- 四第十三条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、公認心理師法第22条に定められた規定で、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第22条(指定の取消し等)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第22条の条文原文は「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、指定試験機関が第十条第四項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 公認心理師法第22条は第二章 試験に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第22条の前の条は公認心理師法第21条です。
- 公認心理師法第22条の次の条は公認心理師法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/22