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公認心理師法 第四章 義務等

第40条〜第45条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公認心理師法第四章 義務等は、第40条〜第45条の全 6 条で構成されています。
  2. 公認心理師法第四章 義務等が属する公認心理師法の法令番号は平成二十七年法律第六十八号です。
  3. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  4. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信用失墜行為の禁止)

第40条

公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持義務)

第41条

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

(連携等)

第42条

公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。

2公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。

(資質向上の責務)

第43条

公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

(名称の使用制限)

第44条

公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。

2前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。

(経過措置等)

第45条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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