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公認心理師法 第43条(資質向上の責務)

公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

この条文の基本情報

資質向上の責務とは何ですか?

定義資質向上の責務とは、公認心理師法第43条に定められた規定で、「公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法第43条(資質向上の責務)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法第43条の条文原文は「公認心理師は、国民の心の健康を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、第二条各号に掲げる行為に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」で始まります。
  3. 公認心理師法第43条は第四章 義務等に置かれています。
  4. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  5. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認心理師法第43条の前の条は公認心理師法第42条です。
  7. 公認心理師法第43条の次の条は公認心理師法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068
  • 本サイト収録公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/43

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