公認心理師法 第44条(名称の使用制限)
- 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
- 2.前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、公認心理師法第44条に定められた規定で、「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第44条(名称の使用制限)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第44条の条文原文は「公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。」で始まります。
- 公認心理師法第44条は第四章 義務等に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第44条の前の条は公認心理師法第43条です。
- 公認心理師法第44条の次の条は公認心理師法第45条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/44