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公認心理師法 第41条(秘密保持義務)

公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。

この条文の基本情報

秘密保持義務とは何ですか?

定義秘密保持義務とは、公認心理師法第41条に定められた規定で、「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認心理師法第41条(秘密保持義務)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
  2. 公認心理師法第41条の条文原文は「公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 公認心理師法第41条は第四章 義務等に置かれています。
  4. 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
  5. 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認心理師法第41条の前の条は公認心理師法第40条です。
  7. 公認心理師法第41条の次の条は公認心理師法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068
  • 本サイト収録公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/41

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