公認心理師法 第35条(登録証の書換交付等の手数料)
登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
この条文の基本情報
登録証の書換交付等の手数料とは何ですか?
定義登録証の書換交付等の手数料とは、公認心理師法第35条に定められた規定で、「登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第35条(登録証の書換交付等の手数料)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第35条の条文原文は「登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
- 公認心理師法第35条は第三章 登録に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第35条の前の条は公認心理師法第34条です。
- 公認心理師法第35条の次の条は公認心理師法第36条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/35