公認心理師法 第37条
- 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科学省及び厚生労働省に、それぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条、第三十一条第一項及び第二項並びに第三十三条中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあり、並びに第三十五条中「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
- 2.指定登録機関が登録(変更の登録を含む。)を行う場合において、当該登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第37条は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第37条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第二十九条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項、第三十三条並びに第三十五条の規定の適用については、第二十九条中「文部科…」で始まります。
- 公認心理師法第37条は第三章 登録に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第37条の前の条は公認心理師法第36条です。
- 公認心理師法第37条の次の条は公認心理師法第38条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/37