公認心理師法 第39条(文部科学省令・厚生労働省令への委任)
この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令・厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令・厚生労働省令への委任とは、公認心理師法第39条に定められた規定で、「この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第39条(文部科学省令・厚生労働省令への委任)は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第39条の条文原文は「この章に規定するもののほか、公認心理師の登録、指定登録機関その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、文部科学省令・厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 公認心理師法第39条は第三章 登録に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第39条の前の条は公認心理師法第38条です。
- 公認心理師法第39条の次の条は公認心理師法第40条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/39