公認心理師法 第46条
- 第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認心理師法第46条は、日本の公認心理師法に含まれる条文です。
- 公認心理師法第46条の条文原文は「第四十一条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認心理師法第46条は第五章 罰則に置かれています。
- 公認心理師法の公布日は平成27年9月16日です。
- 公認心理師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認心理師法第46条の前の条は公認心理師法第45条です。
- 公認心理師法第46条の次の条は公認心理師法第47条です。
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- 正式書式
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000068 - 本サイト収録
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000068/46