労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑み、それらの状況を是正するため、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、労働者の雇用形態による職務及び待遇の相違の実態、雇用形態の転換の状況等に関する調査研究等について定めることにより、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を重点的に推進し、もって労働者がその雇用形態にかかわらず充実した職業生活を営むことができる社会の実現に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、近年、雇用形態が多様化する中で、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在し、それが社会における格差の固定化につながることが懸念され…」で始まります。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第1条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069 - 本サイト収録
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/1
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。