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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第2条(基本理念)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
  2. 一労働者が、その雇用形態にかかわらずその従事する職務に応じた待遇を受けることができるようにすること。
  3. 二通常の労働者以外の労働者が通常の労働者となることを含め、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労する機会が与えられるようにすること。
  4. 三労働者が主体的に職業生活設計(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第四項に規定する職業生活設計をいう。次条第三項及び第八条において同じ。)を行い、自らの選択に応じ充実した職業生活を営むことができるようにすること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条の条文原文は「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。」で始まります。
  3. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
  4. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条の前の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第1条です。
  6. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069
  • 本サイト収録労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/2

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