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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第3条(国の責務等)

  1. 国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
  2. 2.事業主は、国が実施する労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策に協力するよう努めるものとする。
  3. 3.労働者は、職業生活設計を行うことの重要性について理解を深めるとともに、主体的にこれを行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国の責務等とは何ですか?

定義国の責務等とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条(国の責務等)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念にのっとり、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
  4. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条の前の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第2条です。
  6. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第3条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069
  • 本サイト収録労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/3

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