労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第5条(調査研究)
- 国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。
- 一労働者の雇用形態の実態
- 二労働者の雇用形態による職務の相違及び賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇の相違の実態
- 三労働者の雇用形態の転換の状況
- 四職場における雇用形態による職務の分担及び管理的地位への登用の状況
- 2.国は、前項第三号に掲げる事項について調査研究を行うに当たっては、通常の労働者以外の労働者が通常の労働者への転換を希望する場合における処遇その他の取扱いの実態、当該転換を妨げている要因等について重点的にこれを行うものとする。
この条文の基本情報
調査研究とは何ですか?
定義調査研究とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条(調査研究)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。」で始まります。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条の前の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第4条です。
- 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069 - 本サイト収録
労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。