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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第6条(職務に応じた待遇の確保)

  1. 国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度の共通化の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.政府は、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下この項において同じ。)の置かれている状況に鑑み、派遣労働者について、派遣元事業主(同条第四号に規定する派遣元事業主をいう。)及び派遣先(同号に規定する派遣先をいう。以下この項において同じ。)に対し、派遣労働者の賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての規制等の措置を講ずることにより、派遣先に雇用される労働者との間においてその業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度その他の事情に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、この法律の施行後、三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

職務に応じた待遇の確保とは何ですか?

定義職務に応じた待遇の確保とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条(職務に応じた待遇の確保)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条の条文原文は「国は、雇用形態の異なる労働者についてもその待遇の相違が不合理なものとならないようにするため、事業主が行う通常の労働者及び通常の労働者以外の労働者の待遇に係る制度…」で始まります。
  3. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
  4. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条の前の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第5条です。
  6. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069
  • 本サイト収録労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/6

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