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労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律 第7条(雇用環境の整備)

  1. 国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用及び管理的地位への登用等の雇用管理の方法の多様化の推進その他雇用環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国は、前項の施策を講ずるに当たっては、雇用形態により労働者の待遇や雇用の安定性について格差が存在する現状を踏まえ、通常の労働者以外の労働者の雇用管理の改善及び通常の労働者以外の労働者から通常の労働者への転換が促進されるよう、必要な配慮を行うものとする。

この条文の基本情報

雇用環境の整備とは何ですか?

定義雇用環境の整備とは、労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用及び管理的地位への登…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条(雇用環境の整備)は、日本の労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条の条文原文は「国は、労働者がその意欲及び能力に応じて自らの希望する雇用形態により就労することが不当に妨げられることのないよう、労働者の就業形態の設定、採用及び管理的地位への登…」で始まります。
  3. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律の公布日は平成27年9月6日です。
  4. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条の前の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第6条です。
  6. 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第7条の次の条は労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000069
  • 本サイト収録労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000069/7

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