琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第10条(水質の汚濁の防止のための措置等)
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制等の措置を講ずるとともに、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、農業用用排水施設等の整備及び管理その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
水質の汚濁の防止のための措置等とは何ですか?
定義水質の汚濁の防止のための措置等とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条(水質の汚濁の防止のための措置等)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖の水質の保全及び改善が近畿圏における住民の生活及び事業活動にとって極めて重要であることに鑑み、水質の汚濁の防止のために必要な規制…」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第11条です。
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- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/10
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