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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第9条(調査研究等)

  1. 国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
  2. 2.関係地方公共団体は、国との連携を図りつつ、前項の調査を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。
  3. 3.国及び関係地方公共団体は、前二項の調査の結果を踏まえ、水質の汚濁の防止及び改善、生態系の保全及び再生等の琵琶湖の自然環境の保全及び再生に関する研究開発の推進並びにその成果の普及等の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

調査研究等とは何ですか?

定義調査研究等とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条に定められた規定で、「国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条(調査研究等)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
  2. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条の条文原文は「国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。」で始まります。
  3. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
  4. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条です。
  6. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075
  • 本サイト収録琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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