琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第8条(琵琶湖保全再生推進協議会)
- 主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長(以下この項において「主務大臣等」という。)は、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行うため、琵琶湖保全再生推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、主務大臣等は、必要があると認めるときは、協議会に、関係市町村その他主務大臣等が必要と認める者を加えることができる。
- 2.前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
琵琶湖保全再生推進協議会とは何ですか?
定義琵琶湖保全再生推進協議会とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条に定められた規定で、「主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条(琵琶湖保全再生推進協議会)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条の条文原文は「主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第9条です。
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- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/8
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