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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第7条(関係者の協力)

主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

この条文の基本情報

関係者の協力とは何ですか?

定義関係者の協力とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条に定められた規定で、「主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条(関係者の協力)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
  2. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。」で始まります。
  3. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
  4. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第6条です。
  6. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第7条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075
  • 本サイト収録琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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