琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第12条(湖辺の自然環境の保全及び再生)
国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。)の改善並びに生態系の保全及び再生を図るため、ヨシ群落その他の在来植物(琵琶湖にその本来の生息地を有する植物をいう。)の群落、内湖(琵琶湖と水路によってつながっている琵琶湖特有の湖沼をいう。)、砂浜、自然の湖岸等の湖辺の自然環境の保全及び再生のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
湖辺の自然環境の保全及び再生とは何ですか?
定義湖辺の自然環境の保全及び再生とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条(湖辺の自然環境の保全及び再生)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条の条文原文は「国及び関係地方公共団体は、琵琶湖における水環境(水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境をいう。」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第11条です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条です。
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- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/12
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