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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第13条(外来動植物による被害の防止)

  1. 国は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が国に導入された動物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が国に導入された植物(次項において「外来動植物」という。)による生態系及び漁業に係る被害の状況に鑑み、その被害を防止するため、これらの捕獲等の防除が適確に行われるよう必要な支援をするものとする。
  2. 2.関係地方公共団体は、琵琶湖において生態系又は漁業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある外来動植物の防除を行うよう努めるとともに、その被害の防止に関する啓発活動その他その被害の防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

外来動植物による被害の防止とは何ですか?

定義外来動植物による被害の防止とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条に定められた規定で、「国は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が国に導入された動物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が国に導入された植物(次項において「外来動植物」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条(外来動植物による被害の防止)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
  2. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条の条文原文は「国は、琵琶湖におけるオオクチバスその他の海外から我が国に導入された動物及びオオバナミズキンバイその他の海外から我が国に導入された植物(次項において「外来動植物」…」で始まります。
  3. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
  4. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第12条です。
  6. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第13条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075
  • 本サイト収録琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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