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琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第23条(資料の作成及び公表)

政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。

この条文の基本情報

資料の作成及び公表とは何ですか?

定義資料の作成及び公表とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条に定められた規定で、「政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条(資料の作成及び公表)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
  2. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条の条文原文は「政府は、琵琶湖の保全及び再生の状況並びに政府が琵琶湖の保全及び再生に関して講じた施策に関する資料を作成し、適時に、かつ、適切な方法により公表しなければならない。」で始まります。
  3. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
  4. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第22条です。
  6. 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条の次の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075
  • 本サイト収録琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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