琵琶湖の保全及び再生に関する法律 第24条(主務大臣)
この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他政令で定める大臣とする。
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律第24条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他政令で定める大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第24条(主務大臣)は、日本の琵琶湖の保全及び再生に関する法律に含まれる条文です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第24条の条文原文は「この法律における主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣その他政令で定める大臣とする。」で始まります。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律の公布日は平成27年9月28日です。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 琵琶湖の保全及び再生に関する法律第24条の前の条は琵琶湖の保全及び再生に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC1000000075 - 本サイト収録
琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成二十七年法律第七十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC1000000075/24
琵琶湖の保全及び再生に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。