たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第2条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)
- 改正法附則第五十二条第六項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は改正法附則第百五条第三項(同条第六項、第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、それぞれ同令第二条第九号に掲げる還付金又は同令附則第十二項に規定する還付金とみなす。
- 2.改正法附則第五十二条第十二項の規定により課するたばこ税及び改正法附則第百五条第九項の規定により課するたばこ特別税に係るたばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十七号。以下この項において「改正令」という。)附則第九条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)附則第十四項の規定の適用については、改正令附則第十条第一項の規定にかかわらず、新令附則第十四項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百」とする。
この条文の基本情報
国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例とは何ですか?
定義国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例とは、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第五十二条第六項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)は、日本のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第五十二条第六項(同条第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成27年3月31日です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条はたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条はたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000156 - 本サイト収録
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000156/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。