たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令 第3条(国税通則法施行令の適用の特例)
改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第十四項(たばこ税に係る手持品課税)及び第百五条第十一項(たばこ特別税に係る手持品課税)の罪」とする。
この条文の基本情報
国税通則法施行令の適用の特例とは何ですか?
定義国税通則法施行令の適用の特例とは、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条(国税通則法施行令の適用の特例)は、日本のたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「改正法附則第五十二条第十四項の規定の適用がある場合におけるたばこ税及び改正法附則第百五条第十一項の規定の適用がある場合におけるたばこ特別税に係る国税通則法施行令…」で始まります。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成27年3月31日です。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条はたばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000156 - 本サイト収録
たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000156/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。