がん登録等の推進に関する法律施行令 第10条(受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)
- 全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
- 2.都道府県がん情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。
この条文の基本情報
受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度とは何ですか?
定義受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度とは、がん登録等の推進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん登録等の推進に関する法律施行令第10条(受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)は、日本のがん登録等の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第10条の条文原文は「全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月…」で始まります。
- がん登録等の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月9日です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第10条の前の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第9条です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第10条の次の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000323 - 本サイト収録
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000323/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。